【離婚】あまりネットに書いていない離婚の仕組み

【離婚】あまりネットに書いていない離婚の仕組み

あまりネットに書いていない離婚の仕組み

梅雨で寒暖の差が激しい日々が続きますが、いかがお過ごしでしょうか。
オギ法律事務所の荻原です。

今日は「離婚の仕組み」について書きたいと思います。

よく、法律相談や、非常勤裁判官としての家事調停官での調停の立ち合いの際に、

⚪慰謝料はどのくらいですか?
⚪養育費はどのくらいですか?
⚪財産分与はどの程度認められますか?

といった質問をお聞きいたします。
そして、このような疑問に対し、ざっくりとした回答を行っているホームページもあるようです。

しかし、これらのことが、法律に基づき明確に決められる場合は「判決離婚」の場合のみなのです。

離婚の種類は、大きく分けて
協議離婚」「調停離婚」「判決離婚」の三つです。
(他にも「審判離婚」がありますが、数が少ないのでここでは割愛します)。
ほとんどの離婚事件は「協議離婚」または「調停離婚」で解決します。

そして、この、「協議離婚」または「調停離婚」の場合、
先ほど述べた⚪の事柄は、すべて、『双方の合意』によって決まるのです。

もちろん、法律や判例などを考慮して協議・調停がなされる場合が多いですが、それでも、「双方の合意」に基づき、決められるものであります。

ですので、「双方の合意」さえあれば、判例などの基準を越える
慰謝料・養育費・財産分与(財産的給付)を得ることができます。

また、逆に、当事者の一方が頑なに財産的給付を拒む場合、
判決離婚で判決を得ない限り、財産的給付は実現しないことになります
(なお、判決を得ても、相手方に資力がない場合は、財産的給付が
実現しないことがあります)。

そうすると、交渉による協議離婚、または調停による調停離婚
を考えている方にとっては、どのように「双方の合意」を実現させるか、
を考えていくことが、もっとも大事なことになります

相手方に離婚となった原因や今後の生活面を強く主張し、
財産的給付の実現を目指す交渉を行うことも考えられます。
また、双方の合意を目指すために、
判決離婚になれば認められるであろう財産的給付の一部を
断念することもありえます。
また、「双方の合意」よりも「判決離婚」のほうが財産的給付にとって
メリットが大きければ、判決離婚を目指し訴訟を提起する方向に動くこともありえます。

このように、多くの場合、双方の合意がないと財産的給付が実現しないという、
離婚の仕組みを、当事者が、そして離婚に関わる弁護士が、
よく理解しておくことが、離婚事件の早期の解決のためには必要だと思います。

このコラムの著者
借金問題・個人再生のプロ

荻原卓司(オギ法律事務所)

TEL:075-646-1800
オギ法律事務所ホームページ

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