交通事故の損害(死亡・後遺障害・その他)について

交通事故の損害(死亡・後遺障害・その他)について

交通事故の損害について

さて、今回のコラムは
「交通事故の損害」について書きたいと思います。

交通事故の被害に遭った方およびその関係者の方は、
財産的にも精神的にも、多大な被害を被ります。

ただ、現在の裁判実務は、交通事故によって生じた財産的・精神的被害を
全て賠償してくれるものにはなっておりません。

上記の財産的・精神的被害のうち、
「社会通念上、事故から発生することが相当と認められる範囲」
の損害として、判例上認められた額が、損害賠償の対象となります。

損害賠償の具体例

(1)死亡事故の場合


  ○葬儀費用
  ○死亡による逸失利益(死亡によって将来得られるはずであった利益が
   失われたことによる損害)
  ○死亡に伴う本人の慰謝料
   (死亡により本人が甚大な精神的苦痛を受けたことによる慰謝料)
  ○死亡に伴う近親者の慰謝料
   (死亡により近親者が甚大な精神的苦痛を受けたことによる慰謝料)

 等が挙げられます。

 そして、上記のうち、慰謝料については、判例上、一定の基準が存在します。
 
具体的には、死亡に伴う本人及び近親者の慰謝料の合計額として
   
   一家の支柱:2800万円
   母親・配偶者:2400万円
   その他:2000万円~2200万円

 が一応の目安とされています。

(2)後遺症が残った自己の場合


 ○治療費
 ○通院交通費
 ○休業損害
 ○逸失利益(後遺障害によって将来得られるはずであった利益が
  失われたことによる損害)
 ○入通院慰謝料
 (事故による傷害によって入院期間中及び通院期間中に
  多大な精神的苦痛を被ったことによる慰謝料)
 ○後遺障害慰謝料
 (後遺障害を負ったことにより本人が
  甚大な精神的苦痛を受けたことによる慰謝料)

 等が挙げられます。

そして、上記のうち、入通院慰謝料は、判例上、入院期間及び通院期間によって一応の目安が定められています。
 
また、後遺障害慰謝料も、判例上、入院期間及び通院期間によって一応の
目安が定められています。
 
 例えば、
   
 後遺障害別表第2、第1級1号(両目失明) 2800万円
 別表第2、第12級13号(局部に頑固な神経症状)290万円
 別表第2、第14級9号(局部に神経症状)110万円

 などです。
 
「局部に頑固な神経症状」が認定される場合と
 「局部に神経症状」が認定されるにとどまる場合で、
 2倍以上慰謝料額が変わってきます。
 そのため、特に頸椎捻挫等の神経症状の事案では
 後遺障害の程度が大きな問題になる場合が多いです。

(3)後遺障害が残らない事故の場合


 ○治療費
 ○通院交通費
 ○休業損害
 ○入通院慰謝料(事故による傷害によって入院期間中及び通院期間中に
  多大な精神的苦痛を被ったことによる慰謝料)

 等が挙げられます。

 そして、上記のうち、入通院慰謝料は、判例上、入院期間及び通院期間に
 よって一応の目安が定められています。

(4)物損の場合

  ○修理代または買替差額(時価から売却代金を控除した額)
   のうち低い額
  ○相当な期間の代車使用料

  等があげられます。

 

 ところで、多くの事例において、損害賠償の額は
 裁判ではなく、保険会社との交渉(示談)によって決まります。

 そして、保険会社は、多くの場合、賠償金の支払を抑えたいと考えます。
 ですので、特に賠償金額が大きくなる
 (1)死亡事故や
 (2)重度の後遺障害が残った場合は、
 判例上認められている範囲の損害額よりも
 低額の賠償額で示談しようとしてくる可能性があります。
 
 交通事故の被害に遭った場合、財産的にも精神的にも多大な被害を被ります。
 だからこそ、できる限り、交渉または訴訟によって
 法律上正当な損害賠償額を取得し、
 新たな生活に踏み出すことをおすすめいたします。

 もし、「交通事故の損害はどのくらいだろう」
 「保険会社の提示額は妥当なのかな」
 そう思われた方がおられましたら、
 是非、当事務所の無料法律相談にお越しいただくことをおすすめいたします。

このコラムの著者
借金問題・個人再生のプロ

荻原卓司(オギ法律事務所)

TEL:075-646-1800
オギ法律事務所ホームページ

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