あきらめない弁護士

あきらめない弁護士

あきらめない弁護士

梅雨になりましたが、皆様体調を崩しておられないでしょうか。
「あなたの身近なパートナー」オギ法律事務所の弁護士の荻原です。

今年(2019年)の6月に、以前のように、なるべく毎月1回コラムを掲載しようと
改めて決意いたしました。
どこまで続けられるか分かりませんができる限り、続けていきたいと思います。

さて、今回のコラムは
「あきらめない弁護士」と題して、
自身の弁護士活動における信念をなるべく具体的にお話しできればと思います。

自身の弁護士活動における信念

弁護士業務は、常に「勝てる事件」「労力が低くても利益が出る事件」
ばかり選んで受任すれば利益が出る仕組みになっています。
ですので、そのような事件のみを選んで受任する弁護士(法律事務所)も
正直なところ一定割合存在します。

ただ、この考え方を突き詰めると、
「勝てるかどうか分からない事件」
「勝てるかどうか分からないのに労力をとても使う事件」
を、どの弁護士(法律事務所)も受任しなくなります。
そうすると、その事件の当事者の利益や権利を守ることができなくなります。

このような結果を招いてしまうことが、弁護士としていいのでしょうか。

私が弁護士に成り立ての頃、私の雇用主の所長弁護士
(俗にいう「ボス弁」)から

「荻原君、勝てる事件は、どの弁護士がやっても勝てる。
負けるかもしれない事件、負けそうな事件も全力を尽くして、
勝つか、和解に持って行くのが、いい弁護士や」


と、繰り返し言われました。

そのことを、弁護士になって15年経った今も、
とても印象に残っており、今でも糧になっていると感じます。

私は、自分自身、「あきらめない」弁護士だと思っています。
負けるかもしれない事件、負けそうな事件も
全力を尽くして、勝つか、和解に持っていきたいと思っています。

負けるかもしれない事件や負けそうな事件は、
依頼者の方に非がある事件ばかりではありません。
依頼者の方が本当に真面目に一生懸命暮らしてきたのに、
トラブルに巻き込まれたり、法律が不備であったり、あるいは証拠が少なくて、
負けるかもしれない事件や負けそうになっている事件は、たくさんあります。

私は、そのような事件でも、
「勝てそうな事件ではないから」
「利益が出そうじゃないから」
と内心思いながら、適当な理由をつけて断わることは致しません。

受任した以上、あきらめず、
依頼者の方のために何か方法はないか、必死に考え、取り組んでいます。

弁護士になって2年目から、当時勝訴見込みが極めて薄かった
「預金過誤払い」
 (金融機関の窓口の職員が通帳を盗んだ者に支払ってしまうこと)
の事件に取り組み、金融機関への預金の払戻を求める訴訟を提起しました。

敗訴も勝訴も経験しました。
その中で、一生懸命、あきらめずに行うことの重要性を改めて感じました。

それからも
「タイムカードがなくても何とか残業代を立証できないか」
「いじめの継続に関する教師の注意義務違反を何とか認定してもらえないか」
「当事者が死亡し、実況見分調書の記載もあやふやな
 交通事故の事故状況を何とか認定してもらえないだろうか」
「月々の収支の立証が難しい個人事業者でも何とか履行可能性があることを伝え
 個人再生を認めてもらえないだろうか」
など、様々な事件で、
判例や証拠が不十分でも
あきらめずに、勝訴または勝訴的和解を目指し、
依頼者の方の満足を得てきました。

そして、今は、カルテがない状況でのC型肝炎の給付金を求める訴訟を
行っています。
とても難しい事件ですので、説明は省略いたしますが、
あきらめずに、何とか当事者の方々に満足の行く結果を残せるよう、
日々取り組んでいます。

このような「あきらめない」姿勢は、
当事務所が多く受任している業務(個人再生・自己破産・交通事故・相続等)
でも、必ず活かされていると感じています。

これからも「あきらめない弁護士」として
一生懸命活動していきたいと思います。

何卒、今後とも、よろしくお願いいたします。

このコラムの著者
借金問題・個人再生のプロ

荻原卓司(オギ法律事務所)

TEL:075-646-1800
オギ法律事務所ホームページ

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