「経営革新等支援機関」の認定のご報告と中小企業の支援の方針

「経営革新等支援機関」の認定のご報告と中小企業の支援の方針

11月になり、激動の2020年も残り2か月を切りました。年を無事越せるように、お互い、頑張っていきたいですね。さて、今日はオギ法律事務所 弁護士 荻原卓司(以下「当事務所といいます)が「経営革新等支援機関」に認定されたことのご報告を致します。当事務所は、今まで、借金を始め、様々な経営の問題を抱えた中小企業を支援してきました。具体的には、経営の改善方法に関する助言、
問題点の分析、再建計画案の作成、金融機関との債務の返済方法(リスケジュール)の協議、債権者との取引条件の見直しの交渉などを行ってきました。そして、このような活動が認められ、2020年10月30日、当事務所は中小企業庁から
経営革新等支援機関に認定されることになりました今後も、引き続き、経営革新等支援機関に認定されたことの重みを受け止め、誠心誠意、中小企業の経営支援を行っていきたいと思います。さて、当事務所が得意とする経営支援は、

1.借入金がある中小企業に対する経営支援

(1)『借入金がある』中小企業、または(2)『役員同士などの人間関係で揉めている』中小企業に対する支援です。(1)『借入金がある』中小企業に対しては、経営分析や、経費削減等の改善策を経営者の方と共に検討し、「経営再建案」などの題名での書面を作成した上で、返済の負担を減らす交渉を金融機関などと行い、追加融資や補助金・助成金の取得にもつなげていきます。また、場合によっては、個別の交渉にとどまらず、「経営者保証ガイドライン」にのっとり、経営者の保証債務の負担を軽減しつつ、私的整理や法的整理を行っていきます。もちろん、経営状況の分析に当たっては必要に応じ、税理士や公認会計士との連携も行っていきます。

2.役員同士等の人間関係で揉めている中小企業に対する経営支援

(2)『役員同士などの人間関係で揉めている』中小企業に対しては、1500件以上の受任事件の解決実績に基づき、関係者からの聞き取りや各種書類、会社法の規程を基に問題点を分析し、交渉・訴訟等、なるべく複数の解決策を提示できるようにいたします。そして、方針が決まれば、迅速に、解決に向けて関係者と法律上の根拠を基に交渉を行い、あるいは必要に応じ訴訟手続き等を行い、人間関係の問題を解決し、経営の改善に努めていきます。このように、引き続き、当事務所は「多くの人を幸せにする」事務所として中小企業の様々な問題の解決を行っていきますので、是非、少しでも困ったな、と感じたことがあればご相談いただけますと幸いです

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